お知らせ

「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項

厚生労働省より、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者が留意する内容について発表がありました。労働者も納得した上でルールを定め、労働関係法令を守り、トラブルを予防しましょう。

労働条件の明示事項に加えて、トラブルを防止する観点から、シフト制労働契約では、とくにシフトの作成・変更・設定などについても労使で話し合っておくようなルールを定めておくことが考えられます。簡易チェックリストをご参考に確認してみましょう。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

シフト制労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項.pdf

「パート労働者への通勤手当は支払っていますか?」

「パートタイム労働者にも通勤手当払っていますか?」
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。

正社員とパートタイム労働者が同様に仕事に貢献していたとき、正社員には手厚い優遇をしたいなどの理由があり、正社員にボーナスを支給していて、パートタイム労働者にボーナスを支払っていなかったら、違反となる恐れがあります。
このルールを「同一労働同一賃金」といい、中小企業にも2021年4月より施行されています。

同一労働同一賃金に違反していても、罰則はありません。
しかしながら 、同一労働同一賃金のルールに違反して不合理な待遇を行っていた場合、従業員から損害賠償を受ける可能性があります。
さらに、格差の是正に取り組まない場合、優秀な人材は流出や、人材確保が難しくなることも予想されます。

これを機に、正規社員と非正規社員の待遇差について確認してみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
同一労働同一賃金特集ページ:厚労省)

厚生労働省から出された同一労働同一賃金とは
:正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用労働者、派遣労働者など)とに発生している不合理な差を項目ごと(基本給、賞与、各種手当、福利厚生・教育訓練など)で解消することです。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

【助成金概要】
・就業規則の定めるところにより、パートタイマー、アルバイト職、有期雇用労働者などの週所定労働時間を5時間以上延長(1時間~5時間未満でも可)させる。
・当該労働者を社会保険被保険者に加入する。
・手取り額を減少させないように基本給をアップさせた(1時間~5時間未満の場合)。

【支給額】4万5000円~22万7000円/人

【助成金に関してひとこと】
2021年に中小企業に向けても同一労働同一賃金が明文化されました。厚生労働省は、中小企業に非正規労働者や有期雇用労働者であっても正規労働者と同様の賃金水準を設けるよう強く求めています。

そこで、週20時間から週30時間未満で労働している従業員が、労働時間を現状よりも増やし、かつ社会保険の加入を希望している場合において、当該労働者に
①週5時間以上の労働時間を増加させる
②社保に加入する
ことで助成金の支給対象とできる可能性があります。

私どもでは、助成金の支給申請について包括的なパッケージとしてサポート業務を行ってまいります。
ご検討の対象労働者がいらっしゃいましたら、お見積りを作成させていただいております。
  

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成金が支給されます。
・助成金の支給額:5万円~160万円

【支給要件】
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)制度の実施(以下いずれか)
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用の導入
(3)就業規則の作成等で経費を支出したこと
(4)就業規則の整備と届出
(5)高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守
(6)60歳以上(定年前or継続雇用制度期間)の雇用保険被保険者(その他条件あり)
(7)高年齢者雇用管理措置の実施
(8)申請書類の保管
(9)審査への協力
(10)申請期間内(制度の実施日の翌日から起算して2か月以内)に申請

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html

  

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する動きが、進んでいます。 助成金のひとつに「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」がございます。
不妊治療に対して以下の取組をした事業所に支給されます。
・治療に対する職場環境の整備
・支援プランの作成及び実施
・休暇制度の導入

 

キャリアアップ助成金~令和3年4月以降の変更点~

キャリアアップ助成金の令和3年4月1日以降の変更点が発表されました。
【現行要件】
ア基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
↓↓↓
【新要件】
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。