【延長】厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により報酬が著しく下がった労働者について、年金機構に届出をすることで、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(変更月から4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となっております。4月~7月の期間が対象でしたが、8月から12月までの間についても、2等級以上の報酬の減額があった場合の特例が延長となります。