いつもお引き立てをいただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所の夏季休業につきましてご案内いたします。
夏季休業期間は以下の通りとなっております。
夏季休業期間:8月10日(土)~8月15日(木)
夏季休業中にいただいたご連絡、お問い合わせにつきましては、夏季休業期間後に対応させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
いつもお引き立てをいただき誠にありがとうございます。
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夏季休業期間は以下の通りとなっております。
夏季休業期間:8月10日(土)~8月15日(木)
夏季休業中にいただいたご連絡、お問い合わせにつきましては、夏季休業期間後に対応させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
厚生労働省より、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者が留意する内容について発表がありました。労働者も納得した上でルールを定め、労働関係法令を守り、トラブルを予防しましょう。
労働条件の明示事項に加えて、トラブルを防止する観点から、シフト制労働契約では、とくにシフトの作成・変更・設定などについても労使で話し合っておくようなルールを定めておくことが考えられます。簡易チェックリストをご参考に確認してみましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
「パートタイム労働者にも通勤手当払っていますか?」
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
正社員とパートタイム労働者が同様に仕事に貢献していたとき、正社員には手厚い優遇をしたいなどの理由があり、正社員にボーナスを支給していて、パートタイム労働者にボーナスを支払っていなかったら、違反となる恐れがあります。
このルールを「同一労働同一賃金」といい、中小企業にも2021年4月より施行されています。
同一労働同一賃金に違反していても、罰則はありません。
しかしながら 、同一労働同一賃金のルールに違反して不合理な待遇を行っていた場合、従業員から損害賠償を受ける可能性があります。
さらに、格差の是正に取り組まない場合、優秀な人材は流出や、人材確保が難しくなることも予想されます。
これを機に、正規社員と非正規社員の待遇差について確認してみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
(同一労働同一賃金特集ページ:厚労省)
厚生労働省から出された同一労働同一賃金とは
:正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用労働者、派遣労働者など)とに発生している不合理な差を項目ごと(基本給、賞与、各種手当、福利厚生・教育訓練など)で解消することです。
【助成金概要】
・就業規則の定めるところにより、パートタイマー、アルバイト職、有期雇用労働者などの週所定労働時間を5時間以上延長(1時間~5時間未満でも可)させる。
・当該労働者を社会保険被保険者に加入する。
・手取り額を減少させないように基本給をアップさせた(1時間~5時間未満の場合)。
【支給額】4万5000円~22万7000円/人
【助成金に関してひとこと】
2021年に中小企業に向けても同一労働同一賃金が明文化されました。厚生労働省は、中小企業に非正規労働者や有期雇用労働者であっても正規労働者と同様の賃金水準を設けるよう強く求めています。
そこで、週20時間から週30時間未満で労働している従業員が、労働時間を現状よりも増やし、かつ社会保険の加入を希望している場合において、当該労働者に
①週5時間以上の労働時間を増加させる
②社保に加入する
ことで助成金の支給対象とできる可能性があります。
私どもでは、助成金の支給申請について包括的なパッケージとしてサポート業務を行ってまいります。
ご検討の対象労働者がいらっしゃいましたら、お見積りを作成させていただいております。
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成金が支給されます。
・助成金の支給額:5万円~160万円
【支給要件】
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)制度の実施(以下いずれか)
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用の導入
(3)就業規則の作成等で経費を支出したこと
(4)就業規則の整備と届出
(5)高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守
(6)60歳以上(定年前or継続雇用制度期間)の雇用保険被保険者(その他条件あり)
(7)高年齢者雇用管理措置の実施
(8)申請書類の保管
(9)審査への協力
(10)申請期間内(制度の実施日の翌日から起算して2か月以内)に申請
2021年4月から開始される両立支援等助成金の概要が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
2021年度も、「子育てパパ支援助成金」が充実しています。
これを機に、男性労働者の育児休業制度を検討してみてはいかがでしょうか。
社会保険適用拡大特設サイトが開設されました。 2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。 要件や制度導入の流れを確認できます。
クリックでPDFが開きます→ guidebook_jigyonushi