【助成金概要】
・就業規則の定めるところにより、パートタイマー、アルバイト職、有期雇用労働者などの週所定労働時間を5時間以上延長(1時間~5時間未満でも可)させる。
・当該労働者を社会保険被保険者に加入する。
・手取り額を減少させないように基本給をアップさせた(1時間~5時間未満の場合)。
【支給額】4万5000円~22万7000円/人
【助成金に関してひとこと】
2021年に中小企業に向けても同一労働同一賃金が明文化されました。厚生労働省は、中小企業に非正規労働者や有期雇用労働者であっても正規労働者と同様の賃金水準を設けるよう強く求めています。
そこで、週20時間から週30時間未満で労働している従業員が、労働時間を現状よりも増やし、かつ社会保険の加入を希望している場合において、当該労働者に
①週5時間以上の労働時間を増加させる
②社保に加入する
ことで助成金の支給対象とできる可能性があります。
私どもでは、助成金の支給申請について包括的なパッケージとしてサポート業務を行ってまいります。
ご検討の対象労働者がいらっしゃいましたら、お見積りを作成させていただいております。